女性の“離婚から100日間再婚禁止”規定を廃止へ

妊娠や出産の時期によって父親を推定している「嫡出推定」の制度をめぐり、再婚している場合については、離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定することを盛り込んだ改正民法が来年4月に施行されます。これにより、女性に限って離婚から100日間、再婚を禁止している規定が廃止され、法律上、離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定するとし、これに伴って「前の夫」と「今の夫」で、法律上、父親が重複する可能性がなくなります。改正民法は、2024年4月1日から適用され、女性の100日間の再婚禁止期間の撤廃も同時に行われます。民法の改正が、戸籍のない子が生じる主な原因であった、嫡出推定制度の課題解決につながることが期待されます。

明治31年から続く民法の「嫡出推定」の制度では、離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子と推定することなどが規定されていて、これを避けたい母親が出生届を出さず、戸籍のない子が生じる主な原因と指摘されていました。この制度が、時代とともに見直され、改正されることはとても意義深いことですが、これ、明治から続く法律ですよ!ちょっと遅すぎたと個人的に思います。再婚している女性が前の夫と今の夫の間で父親が重複する可能性がある現行の「嫡出推定」の制度を改正することで、子どもの権利や母親の権利がより尊重されるようになったのは素晴らしいことだと感じます。また、戸籍のない子どもが生じる主な原因の一つであった出生届の出さない問題も改善されるという点でも、改正民法の施行は大きな意味を持っていると思います。