同性愛者を理由に迫害されていたウガンダ人女性を難民認定

大阪地方裁判所が、同性愛者であることを理由に迫害を受けたウガンダ国籍の女性の難民認定を命じる判決を下したことが確定したことを受けて、大阪出入国在留管理局から女性に難民認定が交付されました。女性は現在、関西に住み、3年前に日本に逃れたといいます。彼女は、ウガンダの警察に逮捕され、暴行を受けたことで、強制退去を命じられた後、国に裁判を起こして難民認定を求めていました。

大阪地方裁判所は、「ウガンダでは同性愛者を処罰するに等しい刑法がある以上、処罰や身体拘束をされうると推認せざるを得ない。女性が帰国すれば迫害を受けるおそれがある」として、国に難民と認めるよう命じました。これに対して、大阪出入国在留管理局は、「判決確定を受け、これまで上級庁とも協議の上、適切に本日対応させていただいた」とコメントしました。

女性の代理人の弁護士である川崎真陽弁護士は、「日本の難民認定は諸外国に比べてハードルが極めて高い。本来、逃げてきた人たちを送り返すということは、その人の命や人生を守ることができない」と話しており、今回の判決のように当事者の実情にあった難民認定の審査をしていくことが必要だと訴えました。

私は、同性愛者であることを理由に迫害を受け、強制退去を命じられた女性が、日本で難民認定を求めた結果、認定されたことをよかったと思います。同性愛者を処罰する刑法が存在する国では、同性愛者が迫害を受けることがあるため、このような判決が出されたことは非常に重要です。また、日本の難民認定についての問題点も指摘されており、当事者の実情に合わせた審査が必要であることが分かりました。今後も、国籍や性別、性的指向に関わらず必要であれば日本でも難民が許可されることを願います。